相続手続き
相続手続きは誰に依頼するのがよいか
1 遺産分割協議書を作成したい場合

相続では、誰がどの財産を取得するかについて、遺産分割協議書を作成することがあります。
後日、誰が相続すべきかについて争いが生じることを避けるためには、遺産分割協議書を作成しておいた方が望ましい場合があります。
また、相続税申告との関係で、遺産分割協議書を作成する必要がある場合もあります。
このように、遺産分割協議書を作成したい場合は、行政書士、弁護士、司法書士に相談することとなります。
行政書士や弁護士は、書類作成について、全般的なサポートを行うことができます。
司法書士も、不動産の相続登記に付随して、遺産分割協議書を作成することがあります。
これらの専門家に相談すれば、遺産分割協議書の作成をしてもらえるものと思います。
2 預貯金や株式の払戻・名義変更をしたい場合
預貯金や株式の払戻・名義変更をしたい場合は、専門家に手続きを代行してもらうことができます。
このような手続きについては、行政書士、弁護士、司法書士が対応しています。
ただ、司法書士については、不動産等の登記手続きをメインの業務とすることが多く、預貯金や株式の相続手続きについては取り扱っていない先生もいます。
3 不動産の名義変更をしたい場合
不動産の名義変更をしたい場合も、専門家に登記申請を代理人として行ってもらうことができます。
不動産の名義変更、つまり相続登記については、司法書士や弁護士に依頼することができます。
司法書士は、不動産の名義変更の手続きの専門家ですので、基本的には司法書士に依頼するのが良いのではないかと思います。
弁護士も、法律上は、不動産の名義変更の手続きを行うことができますが、実際に不動産の名義変更の手続きを取り扱っている弁護士は少数派だと思います。
4 相続税の申告が必要な場合
財産が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告は必要になってきます。
相続税の計算、申告書の作成は、税理士の独占業務です。
相続税について依頼したい場合は、税理士に相談をすべきです。






























