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相続登記が必要なケース

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2022年8月4日

1 相続登記とは

相続が発生し、遺産分割が完了したとして、自動的に不動産の名義が変更されるわけではありません。

不動産の名義変更を行うためには、法務局に登記申請書を提出し、相続登記の手続を行う必要があります。

もっとも、現実には、相続が発生し、遺産分割が成立したとしても、相続登記がなされていないケースがあります。

これは、相続登記がなされていなくても、不動産を現状で使い続けるだけであれば、特段の不都合がないからです。

それでは、相続登記はどのような場合に必要になってくるのでしょうか?

ここでは、相続登記が必要となる場合について、説明したいと思います。

2 相続した不動産を売却する場合

相続した不動産を第三者に売却することがあります。

このような場合には、不動産の名義が亡くなった人のままになっていると、売買での不動産の名義変更を行うことができません。

売買での名義変更を行うためには、必ず、相続登記を行う必要があります。

3 相続した不動産に抵当権を設定する場合

資金調達のため、相続した不動産に抵当権を設定することがあります。

このような場合も、相続登記を行わなければ、抵当権設定登記を行うことはできません。

4 相続した不動産の賃料を受け取る場合

不動産を第三者に賃貸していた場合、相続後、誰が賃料を受け取るかが問題となることがあります。

この場合、相続登記をしなければ、不動産を取得した相続人に対して賃料の支払がなされないことがしばしばあります。

このように賃料を受け取るために、相続登記を行わなければならないこともあります。

5 相続登記の義務化

なお、2024年(令和6年)4月1日以降は、相続後3年以内に相続登記を行わないと、10万円以下の過料が課される可能性があります。

どれくらいのケースで過料が課されるかは、今後の運用を見なければ判明しないところではありますが、今後の運用次第では、過料を避けるために相続登記を行わなければならないという状況が生じる可能性もあります。

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