相続放棄
相続放棄の流れ
1 必要書類の準備
相続放棄の申述を行うにあたっては、一定の書類を準備する必要があります。
特に、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に提出する必要がありますので、期間を意識して準備する必要があります。
準備が必要な書類は、具体的には、以下のとおりです。
⑴ 相続放棄の申述書
相続放棄を行うにあたっては、被相続人の情報、相続放棄する人の情報、相続の開始を知った日、相続放棄の理由を記載した書類を、家庭裁判所に提出する必要があります。
これを相続放棄の申述書と言います。
申述書の書式については、各地の家庭裁判所の窓口や、家庭裁判所のホームページで取得することができます。
もっとも、こうした書式を用いずに、上記の情報を自分で打ち込んで、申述書を作成することもできます。
相続放棄の申述書に誤記があると、最悪の場合、有効に申述がなされたとは認められないことがありますので、正確に書類を作成する必要があります。
先述のとおり、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に提出する必要があります。
この3か月の期間内に、家庭裁判所に、相続放棄の申述書が届いている必要があります。
期間に遅れて提出した場合には、相続放棄がなされなかったこととなり、被相続人の債務も財産も包括的に引き継がなければならなくなります。
⑵ 被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍、相続放棄をする人の戸籍
相続放棄の申述書には、被相続人の住民票の除票、被相続人の戸籍、相続放棄をする人の戸籍を添付する必要があります。
これらの書類については、戸籍については本籍地のある市、住民票の除票については住所地のある市で取得する必要があり、遠隔地だと、取得に時間がかかってしまいます。
そういった理由から、これらの書類を、相続があったことを知ってから3か月の期間内に、どうしても取得することができない場合もあります。
このような場合には、まずは、3か月の期間内に、相続放棄の申述書を提出し、3か月の期間経過後に、これらの書類を追加することも認められています。
もっとも、被相続人の本籍や住所を把握していない場合には、これらの書類を確認しなければ、相続放棄の申述書に、被相続人の本籍や住所を正確に記載することができないことがあります。
このため、これらの書類についても、早めに準備するのが望ましいと言えます。
⑶ 印紙、郵便切手
相続放棄の申述を行うにあたり、家庭裁判所に、印紙、郵便切手を提出する必要があります。
いくらの印紙、郵券が必要になるかについては、随時変更がなされていることがありますので、申述に際し、管轄裁判所に問い合わせを行ったり、管轄裁判所のホームページを確認したりするのが安全です。
2 相続放棄の申述書、必要書類の提出
相続放棄の申述書、必要書類を家庭裁判所に提出します。
家庭裁判所の窓口に直接持参しても、家庭裁判所宛に郵送しても構いません。
注意しなければならないのは、相続放棄の申述書については、相続があったことを知ってから3か月の期間内に、家庭裁判所に届くようにする必要があるということです。
郵送で提出する場合、発送したのが3か月以内であったとしても、家庭裁判所に相続放棄の申述書が届いたのが3か月経過後になってしまうと、期間内に相続放棄の申述がなされていないこととなってしまいます。
期間が間近に迫っている場合には、家庭裁判所の窓口に直接持参するようにするのが安全でしょう。
提出先の家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
3 照会書の作成、返送か
相続放棄の申述書が提出されてから1~2週間が経過すると、家庭裁判所から、申述書に記載した住所宛に、照会書が届きます。
代理人を立てて申述した場合には、代理人宛に届くことが多いです。
照会書については、相続放棄をする人が真意に基づいて相続放棄を行うか、相続放棄が期間内になされているか等を確認するための書類となります。
この照会書の記載事項についての回答を記入し、家庭裁判所宛に照会書を提出することにより、相続放棄の手続を進めることができます。
照会書を返送しなかった場合には、相続放棄の手続が進まなくなりますので、必ず返送する必要があります。
4 相続放棄申述受理通知書の返送
照会書が家庭裁判所に届いてから1~2週間が経過すると、家庭裁判所から、申述書に記載した住所宛に、相続放棄申述受理通知書が届きます。
代理人を立てて申述した場合には、代理人宛に届くことが多いです)。
この書類が届くことにより、相続放棄が正式に受理されたことを確認することができます。
さらに、一定の手数料を支払って申請を行えば、相続放棄申述受理証明書の発行を受けることもできます。
相続放棄申述受理証明書については、紛失した場合でも、再発行してもらうことができます。
5 債権者等への通知
すでに、被相続人に対して債権を有している債権者等から、相続放棄をする人に対して請求がなされている場合があります。
相続放棄の申述が受理されたとしても、家庭裁判所から、債権者等に対し、自動的に、相続放棄が受理されたとの連絡がなされるわけではありません。
このため、相続放棄が受理された場合には、債権者等に対して、個別に、相続放棄が受理されたことの連絡を行う必要があります。
債権者等に対して連絡すると、債権者等から、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書のコピー等の送付を求められることが多いです。
これらの書類を債権者等に送付すると、ほとんどの場合、以後、債権者等からの請求はなされなくなります。