遺産分割協議
遺産分割で気を付けるべき事項
1 遺産分割の2つの注意点
遺産分割では、特に2つの点に注意する必要があります。
1つ目は、遺産分割の内容が妥当かどうかをきちんと精査するべきであることです。
2つ目は、解決時に作成される書類により、きちんと手続ができるかを確認することです。
以下では、それぞれについて、具体的に説明したいと思います。
2 遺産分割の内容が妥当かどうか
遺産分割の内容が妥当かどうかについては、以下の2つのポイントに着目すべきでしょう。
① 取得する財産の評価額の合計
遺産分割の内容が妥当かどうかは、多くの場合、取得する財産の評価額の合計で決まることとなります。
取得する財産の評価額の合計が、自分の相続分額と比較して多いか少ないかによって、遺産分割の内容が妥当であるかどうかについて、おおむねの判断を行うことができます。
このため、遺産分割では、遺産を正当に評価することが重要です。
特に、不動産については、固定資産評価額や相続税評価額が時価と解離していることがありますので、正当な評価を行うべき必要性が高いです。
この点については、不動産評価の専門家の意見を聞いたり、意見書、鑑定書の作成を依頼したりすべきこともあります。
② 取得する財産の個性
取得する財産について、個性に注意すべき場合があります。
注意すべきポイントは様々です。
例えば、同じ賃貸している不動産であっても、賃貸の残存期間がどれくらいか、賃貸の終了時に敷金等の返還を行う必要があるか、賃借人に賃料の支払能力があるか等の事情は大きく異なります。
これらの事情次第で、賃貸している不動産を取得した相続人が受ける利益、負担は大きく異なってきます。
こうした要素は、必ずしも、不動産の評価額に現れているとは言えませんので、個別に調査を行う必要があります。
他にも、財産によって、税金が発生するかどうかが異なってくることがあります。
例えば同じ株式であっても、被相続人が取得してから値上がりしている株式については、譲渡所得税が課税されることとなり、住民税、健康保険料の負担も生じることとなりますが、被相続人が取得してから値下がりしている株式については、こうした課税はなされません。
3 解決時に作成される書類によって手続ができるかどうか
解決時に作成される書類によって、払戻や名義変更の手続を行うことができるかどうかは、重要な注意点です。
特に、遺産分割協議書については、わずかな文言の違いにより、相続の手続ができないことがありますので、細心の注意のもとに作成する必要があります。
他にも、相続分譲渡証書については、おおむねの金融機関の手続にも相続登記にも用いることができるか、相続分放棄証書については、おおむねの金融機関の手続に用いることができるが、相続登記には用いることができない等、様々な実務上の落とし穴があります。
このような問題が生じることのない書類を、きちんと作成する必要があります。