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事業承継で注意すること

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年1月17日

1 事業承継の難しさ

ご自身が事業をされている場合、ご自身が亡くなられたあと、事業をどのように引き継いでいくのかが重大な問題になることがあります。

事業承継がうまくいかないと、最悪の場合、次の世代で事業を廃業にせざるを得なくなることもあります。

事業を続けていくためにも、どのようにして事業承継を行うのかは、早めに検討した方がよい課題になります。

ここでは、事業承継の注意点について、説明したいと思います。

2 事業に関係する資産を後継者に確実に引き継ぐこと

事業承継では、事業に関係する資産を後継者に確実に引き継ぐ必要があり、そのためには、あらかじめ遺言を作成しておくのが適切でしょう。

このような話をすると、事業に関係する資産として、何を引き継がなければならないのかと、疑問に思われる方もいらっしゃいます。

事業に関係する資産について、以下でご説明いたします。

⑴ 会社の株式

遺言がない状態で相続が発生すると、会社の株式については、相続人が共有している状態になります。

共有している株式については、共有者の多数決で権利行使をする人を定めなければ、議決権を行使することができません。

このため、株式の過半数の持分をコントロールできなければ、相続する株式のすべてについて意図するとおりに議決権を行使することができず、会社の経営が停止することとなってしまいかねません。

この点を踏まえると、株式を確実に引き継ぐことがいかに重要であるかが分かります。

⑵ 事業で使用している不動産

遺言がない状態で相続が発生すると、不動産についても、相続人が相続分にしたがって共有している状態になります。

不動産を取得するためには、遺産分割の手続を踏む必要がありますが、他の相続人が権利を主張すると、相応の代償金を支払わなければ、不動産を取得できないおそれがあります。

十分な金銭がなければ、相応の代償金を支払うことができず、不動産を単独取得することができないおそれも生じてきます。

そして、不動産を単独取得できなければ、他の相続人が、不動産の利用について口出しをする法的地位を有することとなり、事業経営上の支障が生じるおそれがあります。

⑶ 会社に対する貸付金

会社代表者が会社に対して、多額の貸付金を有していることがあります。

遺言がない状態で相続が発生すると、貸付金については、相続人が相続分に基づいて引き継ぐこととなります。

このため、貸付金を引き継いだ相続人が、会社に対し、突然、貸付金の返済を求めてくるおそれもあります。

会社に貸付金を返済する資力がない場合には、会社経営が立ち行かなくなる事態も生じかねません。

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