遺言
相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント
1 遺言で揉める原因
遺言を作成すると、あらかじめ、誰がどの財産を取得するかを決めておくことができ、相続をめぐる紛争を避けることができるという話がなされることがあります。
ところが、現実には、遺言があるにもかかわらず、相続をめぐる紛争が発生してしまうということがあります。
遺言を作ったのに、その遺言書が原因でかえって紛争が発生してしまうとなると、遺言を作成する意味自体が失われてしまいかねません。
ここでは、どのような場合に、遺言を作成したにもかかわらず、紛争が発生してしまうかを説明するとともに、どのようにすれば紛争を回避できるのかについても説明したいと思います。
2 遺言の有効性を巡る争い
まず、特に自筆証書遺言について、遺言者自身が作成したものではないのではないか、偽造されたものではないかという理由から、争いが生じることがあります。
遺言には、作成者の氏名の記載、押印があるものの、遺言自体からは、実際には誰が筆記しているのかを確認する術はありません。
筆跡鑑定を行えば、誰の筆跡かを確定できるという話がなされることもありますが、筆跡鑑定を行うだけでも何十万単位の費用を要しますし、鑑定人により結論が分かれることもあるため、なかなか、筆跡鑑定を行っただけでは、紛争を解決できないことが多いです。
このように、特に自筆証書遺言については、誰が作成したものであるかを明確にしておく必要が大きいです。
こうした争いを回避するためには、遺言を作成する際の動画や写真を残しておく等の対策が考えられます。
また、遺言に押印するのは、実印の方が望ましいでしょう。
ただ、遺言者の死後には、印鑑証明書を取得することはできなくなってしまいます。
実印であることが確認できるよう、生前に印鑑証明書を取得しておき、遺言に添付しておくべき場合もあります。
3 遺留分を巡る争い
次に、遺言で特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした場合には、その他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。
遺留分は、一定の相続人に最低限保証された相続の権利であるため、遺言が作成されていたとしても、主張することができます。
遺留分を巡る紛争を回避する対策としては、絶対的なものはありませんが、以下のようなものが考えられます。
第一に、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした動機を明確にしておくことが考えられます。
遺留分侵害額請求がなされる原因の1つは、特定の相続人が相続財産の大部分を取得することについて、他の相続人が納得できないと主張することにあります。
遺言者自身の言葉で、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるべき動機が明らかにされれば、他の相続人の理解が得られ、遺留分侵害額請求がなされないこともあり得ます。
また、ある相続人に対して十分な生前贈与がなされていることを動機として、他の相続人に相続財産の大部分を相続させるとの遺言が作成された場合は、特別受益の存在を理由として、ある相続人の遺留分侵害額請求が法律上認められないこともあります。
このように、遺言を作成した動機を説明したい場合は、遺言の付言事項に記載しておくことが考えられます。
第二に、他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることを想定して、遺留分に相当する金銭の準備ができるようにしておくということです。
たとえば、遺言により、遺留分に相当する金銭も相続させるものとしておくことが考えられます。
遺言以外でも、生命保険金により、遺留分に相当する金銭を取得できるようにしておくことも考えられます。
生命保険金は、原則、遺留分の算定の基礎となる財産には含まれませんので、生命保険金も用いることにより、効果的に遺留分侵害額請求に対する対処も行うことができます。