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相続人が揉めない遺言を作成するためのポイント

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年11月16日

1 遺言で揉める原因

遺言を作成すると、あらかじめ、誰がどの財産を取得するかを決めておくことができ、相続をめぐる紛争を避けることができるという話がなされることがあります。

ところが、現実には、遺言があるにもかかわらず、相続をめぐる紛争が発生してしまうということがあります。

遺言を作ったのに、その遺言書が原因でかえって紛争が発生してしまうとなると、遺言を作成する意味自体が失われてしまいかねません。

ここでは、どのような場合に、遺言を作成したにもかかわらず、紛争が発生してしまうかを説明するとともに、どのようにすれば紛争を回避できるのかについても説明したいと思います。

2 遺言の有効性を巡る争い

まず、特に自筆証書遺言について、遺言者自身が作成したものではないのではないか、偽造されたものではないかという理由から、争いが生じることがあります。

遺言には、作成者の氏名の記載、押印があるものの、遺言自体からは、実際には誰が筆記しているのかを確認する術はありません。

筆跡鑑定を行えば、誰の筆跡かを確定できるという話がなされることもありますが、筆跡鑑定を行うだけでも何十万単位の費用を要しますし、鑑定人により結論が分かれることもあるため、なかなか、筆跡鑑定を行っただけでは、紛争を解決できないことが多いです。

このように、特に自筆証書遺言については、誰が作成したものであるかを明確にしておく必要が大きいです。

こうした争いを回避するためには、遺言を作成する際の動画や写真を残しておく等の対策が考えられます。

また、遺言に押印するのは、実印の方が望ましいでしょう。

ただ、遺言者の死後には、印鑑証明書を取得することはできなくなってしまいます。

実印であることが確認できるよう、生前に印鑑証明書を取得しておき、遺言に添付しておくべき場合もあります。

3 遺留分を巡る争い

次に、遺言で特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした場合には、その他の相続人から遺留分侵害額請求がなされることがあります。

遺留分は、一定の相続人に最低限保証された相続の権利であるため、遺言が作成されていたとしても、主張することができます。

この紛争を回避する対策としては、絶対的なものはありませんが、以下のようなものが考えられます。

第一に、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるものとした動機を明確にしておくことが考えられます。

遺留分の請求がなされる原因の1つは、特定の相続人が相続財産の大部分を取得することについて、他の相続人が納得できないと主張することにあります。

遺言者自身の言葉で、特定の相続人に相続財産の大部分を相続させるべき動機が明らかにされれば、他の相続人の理解が得られ、請求がなされないこともあり得ます。

また、ある相続人に対して十分な生前贈与がなされていることを動機として、他の相続人に相続財産の大部分を相続させるとの遺言が作成された場合は、特別受益の存在を理由として、ある相続人の遺留分侵害額請求が法律上認められないこともあります。

このように、遺言を作成した動機を説明したい場合は、遺言の付言事項に記載しておくことが考えられます。

第二に、他の相続人から遺留分の請求がなされることを想定して、それに相当する金銭の準備ができるようにしておくということです。

たとえば、遺言により、遺留分に相当する金銭も相続させるものとしておくことが考えられます。

遺言以外でも、死亡保険金により、それに相当する金銭を取得できるようにしておくことも考えられます。

死亡保険金は、原則、遺留分の算定の基礎となる財産には含まれませんので、死亡保険金も用いることにより、効果的に対策を行うことができます。

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遺言のご相談

遺言書を作成するメリット

遺言を残したいと考えている方の中には、「誰にどのような財産を相続させたいか」を思い描いている方も多いかと思います。

しかし、それを口頭で伝えるだけでは法的効力は生まれません。

お客様が考えているような相続を実現するためには、法的に有効な遺言書を作る必要があります。

遺言書を作っておくことは、相続人ではない人にも財産を相続させることができる他、親族間の争いを回避しやすくなるなどのメリットがあります。

遺言書を作らずに亡くなった場合は、相続人が遺産の分け方について全員で話し合うこととなります。

もし、話し合いの過程で争いが起きた場合は裁判所を通して解決することになり、残された相続人の負担が大きくなる可能性があります。

そのような事態を避けるためにも、遺言を作っておくと安心です。

当法人では、遺言に関する情報をまとめた専用サイトをご用意しております。

遺言について詳しく知りたい方は、そちらもご参照ください。

遺言について相談するメリット

遺言の書き方は自分でも調べられるため、一人で作る方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、相続に関する知識がないまま遺言を作ると、誤った方法で遺言書を作ってしまい、法的効力のない遺言となってしまうことがあります。

また、遺言書の書き方が間違っていなくても、内容によってはかえって親族間の争いの元となってしまうケースもあります。

お客様の望む相続をするにはどのような遺言書を書けばいいかを知るためにも、遺言書を書く際は法律の専門家に相談することをおすすめします。

遺言書無料診断サービス

当法人では、「遺言書無料診断サービス」をご用意しています。

すでにお客様自身で遺言書を作成している方向けのサービスです。

こちらの無料診断サービスでは、お客様が作成した遺言書が形式上有効かどうかを診断させていただくことができます。

また、法律の視点から、より良い遺言内容にするにはどうしたら良いかなどをご相談いただくことも可能です。

まずは、お気軽にご利用ください。

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遺言を含んだ相続に関する問題は多岐に渡るため、相談したい内容によっては相談すべき専門家が変わってきます。

遺言を含む相続全般でお悩みの際に、それぞれの手続きを別々の事務所に依頼してしまうと、再度説明する手間や別途相談料がかかってしまう可能性があります。

私たちは、弁護士・税理士が連携している強みを活かし、相続の相談にワンストップで対応できるよう体制を整えています。

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遺言など相続について相談したいと考えている方は、安心して当法人までご相談ください。

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