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相続の期限に関するQ&A

  • 文責:弁護士・税理士 西尾有司
  • 最終更新日:2026年9月10日

遺産分割はいつまでに行えばよいですか?

遺産分割については、厳密には、期限が存在しません。

もっとも、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになりました。

そのため、相続登記の期限に間に合うように、不動産の遺産分割を行うことが望ましいといえます。

また、相続税の納付が必要となるケースで、相続財産から税金を納付することを予定している場合、申告期限である10か月以内に遺産分割を完了することや、遺産分割前に相続財産の一部を仮払いする制度を用いることが必要となる場合があります。

遺留分侵害額請求はいつまでに行えばよいですか?

遺留分侵害額請求は、遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に、相手方に対して請求権を行使することを告知する必要があります。

遺留分が侵害されている事実を知ったのがいつであるかは、争いになることがしばしばあります。

遺言の存在が最初から明らかになっていたような場合では、被相続人が亡くなってから1年間が期限であると考えておくとよいかと思います。

相続放棄はいつまでに行えばよいですか?

相続放棄は、基本的には、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

相続が発生したことを知ってから3か月とは、原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月になります。

ただし、例外的に、相続財産がまったくない、または相続財産がほとんどないと信じていた場合、相続財産や相続債務の存在を知ってから3か月間は、相続放棄を行うことができる可能性があります。

弁護士や税理士への相続の相談はいつ行えばいいですか?

相続には、期限がある問題もあれば、期限がない問題もあります。

期限がある問題については、万一、期限を過ぎてしまったら、権利主張や手続きができなくなってしまうおそれがあります。

弁護士や税理士への相談をお考えの際は、なるべく早めにされることをおすすめします。

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