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相続トータルサポート@四日市 <span>by 心グループ</span>

相続の期限に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月5日

遺産分割はいつまでに行えば良いのでしょうか?

遺産分割については、厳密には、期限が存在しません。

もっとも、2024年4月1日から相続登記の申請が義務化され、不動産を取得した相続人は、取得したことを知った日から3年以内に登記申請をしなければならないことになりますので、これに間に合うように、不動産の遺産分割をすべきこととなるおそれがありますが、現時点では、遺産分割には期限が存在しません。

なお、相続税の納付をしなければならず、相続財産から納付をすることを予定しているような場合には、10か月の申告期限までに遺産分割を完了するか、遺産分割前に相続財産の一部を仮払いする制度を用いるかする必要が出てきます。

遺留分侵害額請求はいつまでに行えば良いのでしょうか?

遺留分が侵害されている事実を知ってから1年以内に、相手方に対して、遺留分侵害額請求権を行使することを告知する必要があります。

遺留分が侵害されている事実を知ったのがいつであるかは、争いになることがしばしばあります。

遺言の存在が最初から明らかになっていたような場合には、被相続人が亡くなってから1年間が期限であると考えた方が安全です。

相続放棄はいつまでに行えば良いのでしょうか?

相続放棄は、基本的には、相続が発生したことを知ってから3か月以内に行う必要があります。

相続が発生したことを知ってから3か月とは、原則として、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月になります。

ただし、例外的に、相続財産がまったくない、または相続財産がほとんどないと思っていた場合には、相続財産や相続債務の存在を知ってから3か月間は、相続放棄を行うことができる可能性があります。

専門家への相続の相談はいつ行えば良いのでしょうか?

相続には、期限がある問題もあれば、期限がない問題もあります。

期限がある問題については、万一、期限を過ぎてしまったら、権利主張や手続ができなくなってしまうおそれがありますので、専門家への相談はお早めをおすすめします。

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