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相続放棄をした場合の死亡退職金に関するQ&A

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2024年5月2日

死亡退職金とは何でしょうか?

亡くなられた人が存命でしたら、本来、退職時に、退職金の支払いがなされていたはずです。

在職中に死亡すると、亡くなられた人が受け取るはずだった退職金が宙に浮いてしまうこととなります。

このような場合には、本来の退職金とは別に、亡くなられた人と一定の関係がある人に対して、死亡退職金が支払われることがあります。

ただし、在職中に死亡した場合に、必ず、死亡退職金が支払われるわけではありません。

会社が退職金規程を置いており、死亡退職金を支払うものと規定している場合に、死亡退職金の支払いがなされることとなります。

死亡退職金の支払いがなされるのは、業務上の死亡に限られません。

業務上の死亡ではなくても、在職中に亡くなられた場合には、死亡退職金の支払いがなされることとなります。

相続放棄をしてしまうと、死亡退職金は受け取れませんか?

相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなりますので、相続財産を引き継ぐことはできなくなってしまいます。

しかし、死亡退職金は、基本的には相続財産ではなく遺族固有の権利だと考えられているため、相続放棄をしたとしても受け取ることができます。

例えば、退職金規程で受取人が定められていない場合については、相続人が相続財産として引き継ぐべきものと解釈されることがあります。

もっとも、多くの退職金規程では、配偶者が優先的に受け取る、内縁関係であっても受け取ることができる、生計を同一にしている親族が受け取ることができる等、相続人のルールとは異なるルールで受取人が定められているため、基本的には、相続財産ではないと解釈されることが多いです。

このため、多くの場合では、相続放棄をしたとしても、死亡退職金を受け取ることができます。

相続放棄した人が死亡退職金を受け取った場合、相続税は課税されますか?

相続財産とみなし相続財産(後述)の総額が3000万円+600万円×法定相続人数を超える場合には、相続税が課税される可能性があります。

死亡退職金、死亡保険は、相続税の課税上は、みなし相続財産とされています。

このため、死亡退職金は、相続税の課税対象になり得ることとなります。

一般に、みなし相続財産については、500万円×法定相続人の非課税枠が設けられています。

例えば、法定相続人が3人の場合、死亡退職金について、1500万円の非課税枠が存在します。

参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡保険金

ここで注意しなければならないのは、相続放棄を行った人は、先述の非課税枠を利用することができないということです。

このため、相続放棄をした人が受け取った死亡退職金については、全額が相続税の課税対象になります。

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