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不動産の相続手続について

  • 文責:代表 弁護士 西尾有司
  • 最終更新日:2023年12月14日

1 不動産に関する資料の取得について

不動産の相続手続を行うにあたり、最初にすべきことは、不動産に関する資料の取得です。

不動産に関する資料としては、固定資産税納税通知書、登記簿謄本等を挙げることができます。

⑴ 固定資産税納税通知書

固定資産税の納税通知書は、毎年4月から5月にかけて、不動産の名義人の住所地に届きます。

固定資産税の納税通知書には、被相続人が所有していた不動産の一覧が記載されています。

このため、固定資産税の納税通知書を確認することにより、名義変更の対象とすべき不動産を特定することができます。

紛失等の理由により、固定資産税の納税通知書を確認することができない場合は、市区町村役場において、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)を取得することにより、被相続人が所有していた不動産の一覧を取得することができます。

なお、固定資産税が非課税になっている不動産がある場合には、固定資産税の納税通知書には記載がなく、名寄帳(固定資産課税台帳記載事項証明書)で記載を確認すべき場合がありますので、注意が必要です。

⑵ 登記簿謄本等

名義変更の対象となる不動産が特定できれば、次は、それぞれの不動産について、登記簿謄本を取得することとなります。

これにより、それぞれの土地の所在、地番、地目、地積、それぞれの建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積についての正確な情報を得ることができます。

こうした情報は、登記申請書に必ず記載すべきものとなりますので、必須のものとなります。

また、登記簿謄本に記載されている被相続人の住所地、氏名の記載に齟齬がある場合には、追加の必要書類を準備しなければならないことがありますので、この点についても確認する必要があります。

2 必要書類の取得

次に、必要書類の取得を行っておくのが望ましいです。

必要な書類は、以下のとおりです。

・ 被相続人の出生から死亡までの戸籍

・ 被相続人の住民票の除票

・ すべての相続人の戸籍

・ 不動産を取得する相続人の住民票

・ 不動産の評価証明書

相続関係等によっては、上記以外の書類が必要となることがあります。

3 遺産分割協議書の作成

相続人が複数である場合には、遺産分割協議書を作成し、誰が不動産を取得するかを確定する必要があります。

遺産分割協議書には、それぞれの土地の所在、地番、それぞれの建物の所在、家屋番号を正確に記載しなければなりません。

また、遺産分割協議書には、各相続人が実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要があります。

なお、印鑑証明書については、不動産登記との関係では、ほとんどの場合、有効期限が問題となることはありません(3か月以上前の日付のものであっても構いません)。

4 登記申請書の作成・提出

不動産の相続手続は、管轄法務局に登記申請書を作成、提出することにより行います。

登記申請書については、記載上の詳細のルールがありますので、このようなルールを守って作成する必要があります。

登記申請書を提出する際には、先述の必要書類を添付書類として提出します。

必要書類については、コピーを添付の上、申請すれば、後日、原本を還付してもらうことができます。

登記申請に際しては、登録免許税を納付する必要があります。

登録免許税分の印紙を購入し、申請時に貼付する方法により、納付することが多いでしょう。

登録免許税の計算方法は、以下のとおりです。

不動産の固定資産評価額の合計額(下3桁を切り捨て)×0.4%=登録免許税(ただし、下2桁を切り捨て)

登記申請について何らの問題もなければ、数週間後に、登記完了証と登記識別情報通知を受け取ることができます。

何らかの問題があった場合は、補正が可能であれば、補正を行うこととなりますし、補正が困難であれば、申請の取下を行い、条件を整えた上で、後日、再度の登記申請を行うこととなります。

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