相続人の調査
1 相続人の調査の必要性
相続の手続きは、相続人全員の関与のもとに行う必要があります。
相続人の誰か一人でも関与していなかった場合、手続きを進めようとしたとしても、法務局も銀行も証券会社も、払戻や名義変更の手続きを行ってくれることはありません。
相続人全員が関与していることを明らかにするためには、相続人の調査を行い、相続人が誰であるかを公的資料で証明する必要があります。
このように、相続の手続きを行うにあたって、相続人調査は必要不可欠となります。
2 相続人の調査の方法
親族関係についての公的資料としては、基本的には、市区町村役場が発行する戸籍しか用いることができません。
このため、相続人の調査は、市区町村役場での戸籍の収集によって行うこととなります。
必要となる戸籍は、相続関係によって異なってきます。
以下では、代表的な例を挙げたいと思います(以下の説明で登場する続柄は、すべて、被相続人からみた続柄とします)。
① 相続人が、配偶者と子、または子のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 子の現在の戸籍
※ 子が存命であることを確認するために必要になります。
② 相続人が、配偶者と孫、または孫のみである場合(子がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人になる場合)
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 子が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が亡くなっていること、孫が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 孫の現在の戸籍
※ 孫が存命であることを確認するために必要になります。
③ 相続人が、配偶者と父母、または父母のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母の現在戸籍
※ 父母が存命であることを確認するために必要になります。
④ 相続人が、配偶者と兄弟姉妹、または兄弟姉妹のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 父母が亡くなっていること、兄弟姉妹が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 兄弟姉妹の現在戸籍
※ 兄弟姉妹が存命であることを確認するために必要になります。
⑤ 相続人が、配偶者と甥姪、または甥姪のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 父母が亡くなっていること、兄弟姉妹が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 兄弟姉妹が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 兄弟姉妹が亡くなっていること、甥姪が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 甥姪の現在戸籍
※ 甥姪が存命であることを確認するために必要になります。