相続人の調査
1 相続人の調査の必要性
相続の手続は,相続人全員の関与のもとに行う必要があります。
相続人全員が関与せずに手続を進めようとしたとしても,法務局も銀行も証券会社も,払戻や名義変更の手続を行ってくれることはありません。
相続人全員が関与していることを明らかにするためには,相続人の調査を行い,公的資料で相続人が誰であるかを証明する必要があります。
相続人の調査が不十分ですと,公的資料で相続人が誰であるかを証明できていないこととなり,払戻や名義変更の手続を進めることはできなくなってしまいます。
このように,相続の手続を行うにあたり,相続人調査は必要不可欠です。
2 相続人の調査の方法
それでは,相続人の調査はどのように行えば良いのでしょうか?
親族関係についての公的資料としては,基本的には,市区町村役場が発行する戸籍しか用いることができません。
このため,相続人の調査は,市区町村役場での戸籍の収集によって行うこととなります。
必要となる戸籍は,相続関係によって異なってきます。
以下では,代表的な例を挙げたいと思います(以下の説明で登場する続柄は,すべて,被相続人からみた続柄とします)。
① 相続人が,配偶者と子,または子のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 子の現在の戸籍
※ 子が存命であることを確認するために必要になります。
② 相続人が,配偶者と孫,または孫のみである場合(子がすでに亡くなっており,孫が代襲相続人になる場合)
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 子が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 子が亡くなっていること,孫が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 孫の現在の戸籍
※ 孫が存命であることを確認するために必要になります。
③ 相続人が,配偶者と父母,または父母のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母の現在戸籍
※ 父母が存命であることを確認するために必要になります。
④ 相続人が,配偶者と兄弟姉妹,または兄弟姉妹のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 父母が亡くなっていること,兄弟姉妹が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 兄弟姉妹の現在戸籍
※ 兄弟姉妹が存命であることを確認するために必要になります。
⑤ 相続人が,配偶者と甥姪,または甥姪のみである場合
・ 被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 被相続人に子がいないことを明らかにするために必要になります。
・ 父母が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 父母が亡くなっていること,兄弟姉妹が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 兄弟姉妹が生まれてから亡くなるまでの戸籍
※ 兄弟姉妹が亡くなっていること,甥姪が何名いるかを確認するために必要になります。
・ 甥姪の現在戸籍
※ 甥姪が存命であることを確認するために必要になります。