相続手続きの依頼書とはどのような書類か
1 相続手続きの依頼書とは
相続した預貯金や株式、投資信託については、相続手続きを進めなければ、いつまでも亡くなった人の名義のままなります。
相続手続きを進めなければ、相続人の側で払戻や名義変更の手続きを進めることはできません。
財産を相続した際には、金融機関や証券会社で、相続手続きを行うことが必要不可欠になってきます。
このように、相続手続きを進めるにあたり、金融機関や証券会社に提出する書類のことを、相続手続きの依頼書と言います。
相続手続きの依頼書をきちんと作成し、金融機関や証券会社に提出すれば、相続手続きを進めてもらえることとなります。
2 相続手続依頼書の内容
相続手続依頼書には、相続手続きの対象となる財産が記載されています。
記載された財産について、どのように相続するかについて、相続人の側で指定を行うこととなります。
具体的には、現金化するか名義変更するか、現金化する場合はどの口座に振り込むか、名義変更する場合は誰の名義に変更するか等を指定することとなります。
また、相続手続依頼書では、遺産分割協議が成立しているかどうか等についても記載を求められることが多いです。
遺産分割協議が成立している場合は、相続人の誰が財産を引き継いだかを記載します。
遺産分割協議が成立していない場合は、相続人の誰が財産を引き継ぐこととなるかは後で決めることとした上で、一旦、代表相続人の口座に入金することとなりますので、誰を代表相続人とするかを記載することとなります。
相続手続依頼書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。
合わせて、実印を押印した人の印鑑証明書も提出します。
ほとんどの金融機関、証券会社は、印鑑証明書の有効期限を6か月間としています。
このため、6か月以内に発行された印鑑証明書を、相続人全員分、準備する必要があります。
なお、実印の押印された遺産分割協議書を合わせて提出する場合は、財産を引き継いだ相続人だけが署名、押印すれば足りることが多いです。

























